「海上貨物取り扱い」と言ってもその内容は極めて多岐にわたります。輸出貨物を例にとれば、積載本船や輸出梱包の手配、必要書類の作成、保税地域への搬入、輸出通関手続き、コンテナ詰め作業、そしてコンテナヤードへの搬入などです。私たちジャパンエキスプレスは、物流の専門家集団として培った実績と経験をもとに、お客様のニーズに的確に対応してまいります。 消防法上の危険物第4類・第5類取扱いを許可された自営倉庫を持ち、当該危険品の梱包・ラベル貼り・通関・収納検査からアジア諸港への輸出小口混載サービスに至るまで、危険品輸送を幅広く手がけるエキスパートを自任してしております。
自社物流施設
危険品輸出入貨物取扱い注意事項、及び関係法令
注意事項
危険品については、運送依頼人(荷送人)と運送引受人(運送人)が、内外のさまざまな規則(法令)が定める危険物輸送の諸要件を遵守することによってはじめて、安全に輸送することができます。
関係法令
- 【消防法】
- 危険物を貯蔵したり取扱ったりする施設については、その位置・構造・設備に関し、関係行政機関の許可・承認を受ける必要があります。指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いについては政令・省令等において基準が定められる一方、指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いについては、市町村の火災予防条例において基準が定められています。
- 【危険物船舶運送及び貯蔵規則】
- 船舶による危険物輸送については、国際規則である『海上人命安全条約(SOLAS条約)』と『国際海上危険物規程(IMDG Code)』を基に作られた国内規則『危険物船舶運送及び貯蔵規則』に沿って行ないます。同規則では、容器、包装、標札、船舶への積載方法、及びコンテナへの収納方法など、危険物取扱い上の注意事項が事細かに決められています。