外国貿易を行う場合は、輸出国及び輸入国双方の国が制定した貿易関係法令に準規した手続きが必要となります。これらを審査する機能が輸出入通関であり、輸出入を行おうとしている者は、所轄税関に輸出入貨物の申告を行い許可を得ることで、船積みや貨物の引き取りを行うことができます。私たちジャパンエキスプレスは、輸出入それぞれに専門の通関士を配し、電子通関システム(Sea-NACCS)による通関手続きを行っております。また、お客様のニーズに適合させるため、事前の通関手続き調査や、税関当局との協議なども行っております。
加工再輸入減税制度(関税暫定措置法第8条)
本制度は、わが国から輸出された特定の原材料が外国で加工又は組み立てられた後、1年以内に特定の製品として輸入される場合、原材料相当部分の関税を軽減するものです。
税関事前教示制度
本制度は、輸出入に際し、関税分類(税番)や関税率などを事前に文書で税関に照会することにより、円滑かつ迅速な輸出入申告を可能にするものです。
特恵関税制度
本制度は、開発途上国を原産地とする特定の輸入品について、一般の関税率よりも低い税率を適用して輸入の促進を図り、当該国の経済発展を推進しようとするものです。この制度の適用を受けるためには、特恵原産地証明書が必要となります。
予備審査制度
輸入貨物の引取りを迅速化するために、日本到着前に「予備申告書」を税関に提出して、事前に税関の書類審査を受けることができる制度。生鮮品や短納期の貨物に有効です。